かつては、証券取引法により定義されたが、2007年9月に改正された金融商品取引法により、法律上の定義はなくなった。これまでの証券業の概念は、第1種金融商品取引業として定義された。
金融商品取引法第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関(銀行等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら、同法同条第2項により、有価証券関連業の一部を営むことは可能である。
第1種金融商品取引業は金融庁長官の登録制である。 登録要件は(1)株式会社である(2)資本金5,000万円以上である(3)自己資本比率が120%以上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主の規制があり、従来の証券取引法と比較して厳格になった。
